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#日本環境教育学会 #環境教育 情報として 第53回日本水環境学会(甲府)年会、2019年3月7日(木曜日)~9日(土曜日) の情報を掲載しました。 https://t.co/PiGfSZ0YCF
#日本環境教育学会 #環境教育 情報として #日本環境教育フォーラム の教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修を掲載 2018年12/13、2019年2/22にオガワエコノス(広島)、2019年1/18(金)に石坂産業(埼玉) https://t.co/EmysLV6f4C
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#日本環境教育学会は、2019ー2020年度(2019年7月〜2021年6月)の環境教育に関する国際共同研究提案を募集します。 応募締切は2019年4月15日。学会誌の英文オンラインジャーナルで研究成果の発表を予定。 https://t.co/4CXg9tPafw
#日本環境教育学会 共催 環境教育情報として12/15日(土)・16日(日)に #法政大学 多摩キャンパス で開催される「第6回公害資料館連携フォーラム in 東京」の情報を掲載。#公害 #公害資料館 #地球環境基金助成事業 https://t.co/e4jdPKasoG

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日本環境教育学会 法人化に関するQ&A集

1 法人化について

Q1-1 なぜ法人化するのですか?
A1-1 法人化のメリットは以下の3つあります。①社会的プレゼンスが向上する:登記され、定款のもとで運営される法人は、任意団体と比べて高い社会的信用を享受できます。このことは、学会として様々な事業を行っていく上で有益です。②学会名で法律行為(契約、雇用、売買、貸借)を行うことができる:現行の任意団体では銀行口座の開設など対外的な契約を学会長個人名で行わなければなりませんが、法人化をすることでこれらが可能となり、責任が会長から理事に分散し、学会の行為や構成員の責任・義務が法的に明確になります。③透明性の高い会計処理を行える:公益法人会計基準に従って会計処理することで、学会運営がしやすくなります。また、財産管理が明確になります。

Q1-2 法人化のデメリットは何ですか?
A1-1 法人化のデメリットは以下の2つあります。①運営費用が増加する:事務処理が任意団体の場合よりも煩雑になるため事務委託費用が増加します。また、税申告の依頼などで税理士費用も発生します。②法律の規制が多くなる:評議員選挙、理事選任、総会における議決の条件など、これまでの学会運営の方法をそのままでは継承できなくなります。

Q1-3 なぜ「一般社団法人」を選んだのですか?
A1-3 学会が取り得る法人形態には、NPO法人、公益社団法人、一般社団法人などがありますが、NPO法人は毎年度監督省庁に報告する義務があり学会にはなじまない制度です。公益社団法人は何もない状態からは設立できません。一般社団法人は 2008年に公益法人制度改革関連3法が施行されたことで、簡単な手続きで設立でき、行政の監督も受けないので、学会に適した制度となり、既に多くの学会が採用しています。そこで、本学会も一般社団法人への移行を目指すことにしました。
 人の集まりを「社団」といい、それに「法人格」(法律上の人格)を与えたものが「社団法人」です。法人格を持つと、人にかわって団体名義で法律行為が行えるようになります。一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法人法)に基づいて設立されます。法人は一定の条件を満たすと「法人税法」の区分で「非営利型法人」になれます。非営利型では、収益事業のみに法人税が課せられ、それ以外は非課税となります。本学会は非営利型である「共益活動型一般社団法人」(会員から会費を集め、会員の利益を図る活動を行う団体)への移行を目指します。

Q1-4 どのような方針で法人化の準備を進めていくのですか?
A1-4 以下の方針に基づいて準備を進めていきます。①現行学会の精神を受け継ぐ: 定款や諸規則、組織、運営方法、会計などを関連法令等に合わせて見直しますが、新法人への移行をスムーズに行うため、現行の会則に埋め込まれた精神を最大限受け継ぎます。②会員の権利確保と支部活動の活性化:会員から選ばれた評議員を社員とする代議員制を導入をしますが、併せて会員の権利確保についても十分配慮します(評議員選挙は全国区と地方区を設けます)。評議員選挙で地方区を設ける理由は、これをきっかけに支部活動の活性化を図りたいからです。支部活動のさらなる活性化と共に支部のない地方での設立を支援します。

Q1-5 法人化に伴う主な変更点は?
A1-5 以下の3点が主な変更点です。①事業年度:現行の4月~3月から、7月~6月に変更になります。②評議員制度:会員の直接選挙を経て選ばれる評議員(一般法人法上の社員)が議決権をもって総会に出席します。③役員選任方法:評議員の中から役員(理事、監事)を選任し、理事の中から会長を互選します。
 評議員制度を採用する理由は、全国の会員の声を評議員を通して学会運営に反映させることができるからです。学会運営に新しいアイディアやご意見をお持ちの会員は積極的に評議員に立候補されることを期待します。

Q1-6 どのような工程で法人化を進めていくのか?
A1-6 法人化の進捗状況と今後の工程は以下の通りです。

 2013年  7月  第24回総会にて「法人化を検討する」ことを承認いただいた。
 2014年  8月   第25回総会にて「法人化」を承認いただいた。
   10月~  定款案とQ&A集を本会ウェブサイトに掲載し、ご意見をいただく。(12月末まで)
 ご意見に基づき定款案を見直す。
 諸規定を整備する。
   11月  第14期役員選挙
 ※第14期役員のうち会長・副会長・事務局長が設立時評議員となります。
 ※第14期役員のうち理事(会長・副会長・事務局長含む)が第1期役員に移行します。
 2015年  4月  定款案修正版を会員にお送りし、検討いただく。
   8月  第26回総会にて定款案修整版と法人設立を承認いただく。
 現行任意団体の解散を承認いただく。
   以降  新法人設立(登記)=新法人2015年度スタート
 現行任意団体から新法人へ財産移行
 -----以上で新法人設立-----
   11月  第1期評議員選挙
   12月  第1期評議員就任
 2016年  7月  2016年度スタート
   8月  総会
 2017年  5月  第2期評議員選挙
   7月  2017年スタート
   8月  総会 第2期役員選任

 

2 会員について

Q2-1 法人化に際して、会員に必要な手続きはありますか?
A2-1 自動的に移行することになりますので、皆様の特別な手続きは必要ありません。

Q2-2 法人化に合わせて会費は変わりますか?
A2-2 会費は現行通りの予定ですが、新法人発足後の入会者については入会金を設けることを検討します。なお、現行会員の皆様の新法人移行時には入会金は発生しません。

Q2-3 会員種別は変わりますか?
A2-3 シニア会員を設ける予定です。これは毎年度まとまった数の会員が定年退職を機に退会されている状況を踏まえての対策です。退職後も引き続き本会で活躍していただけるように便宜を図ることを通して、会員数を維持します。また、会員拡大を図るための工夫を検討していきます。

3 年会について

Q3-1 法人化に合わせて年次大会の回数はリセットされますか?
A3-1 2015年度年次大会(第26回大会)以降に新法人設立となります。翌年度の年次大会が新法人にとって初めてのものとなりますが、回数は現行任意団体を引き継いで第27回となります。

Q3-2 従来の年次大会から変わることはありますか?
A3-2 年次大会の会期中に開催される定時総会を除いては、何も変わる点はありません。

Q3-3 定時総会はどのようになりますか?
A3-3 一般法人法に則って運営するため、定時総会の手続きや成立要件、議決方法などが変わります。現行任意団体の総会では「正会員の10分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって決する」ことになっていました。それに対して、一般社団法人の総会(社員総会)では「“社員”が議決権を有する」ことになり、「全社員の過半数が出席し、出席社員の過半数をもって決する」ことになります。つまり、新法人になると総会の成立条件が厳しくなります。そこで他学会を参考にして代議員制を採用して、会員から選ばれた代議員に総会に出席して議決に加わってもらうことにしました。この代議員は法律上の社員ですが、本学会ではこれを「社員」と呼ばず「評議員」と呼ぶことにします。総会の議決は評議員が行いますが、それ以外の会員も総会に参加して意見を言えるようにします。

Q3-4 総会における議長の議決権はどうなりますか?
A3-4 従来通り、議長は表決に加わりませんが、議決権を有しているのは評議員のみであることから、可否同数になった時の対応が変わります。議長が評議員を兼ねている場合は、議長が決します。そうでない場合、議長は議決権を行使できないので可否同数で“否決”となります。

4 学会運営について

Q4-1 学会運営はこれまでの任意団体の場合とどのように変わりますか?
A4-1 一般法人法に則って運営するため、理事会と総会の構成員は変わります。①理事会:理事と監事は会員が選んだ評議員によって選任された者が任命されます。会長は従来の会員による直接選挙ではなく、理事の中からの互選になります。これは会長が理事会の代表であることの証となります。②総会:A3-3で述べたように評議員(=社員)で構成される決議機関に変わります。

Q4-2 現在支部のないところはどうなりますか?
A4-2 法人化に伴い評議員選挙で地方区選出が行われますが、その選挙区を活かして支部を設置していきます。

Q4-3 現行支部組織と運営に変更はありますか?
Q4-3 現在、関東・関西・北海道に支部がありますが、それぞれ独自の規約の下に組織化され運営されています。法人化に際して支部組織は評議員選挙の地方区との整合性を持たせることが必要であり、現行支部を尊重しつつも、新しい支部に生まれ変わる必要があります。

5 選挙について

Q5-1 選挙はどのように行われますか?
A5-1 現行任意団体では、2年に一度会長及び理事の直接選挙を行っていますが、新法人になると、会員による会長及び理事の直接選挙は行いません。まず、会員による直接選挙を経て評議員(任期2年)が選出されます。評議員は正会員・学生会員・シニア会員・正会員であった名誉会員から選ばれます。次に、評議員の中から役員(理事・監事、いずれも任期2年)を選任し、理事の中から会長を互選します。

Q5-2 評議員選挙の選挙権、被選挙権はどうなりますか?
A5-2 正会員・学生会員・シニア会員・正会員であった名誉会員が、選挙権と被選挙権を持ちます。

Q5-3 評議員は役員(理事・監事)になれますか?また、評議員以外の会員も役員になれますか?
A5-3 A5-1の通り、評議員から役員を選任します。よって、評議員以外の会員は役員になることはできません。

Q5-4 評議員や役員の人数はどうなりますか?
A5-4 評議員数は30人以上50人未満とします。役員数は以下の通りとします。①理事:17人以上21人以下(会長・副会長・事務局長含む)。②監事:2人以内。

Q5-5 評議員や役員の任期はどうなりますか?
A5-5 評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員選挙の終了との時までとし、重任は妨げません。役員の任期は以下の通りです。①理事:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとし、3期を限度として重任を妨げません。②監事:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとし、2期を限度として重任を妨げません。

Q5-6 評議員選挙はどのように行われますか?
A5-6 A5-1の通り、正会員・学生会員・シニア会員・正会員であった名誉会員から直接選挙により選出されます。任期はA5-5の通り2年ですので、評議員選挙は2年に一度、4~6月の間に実施します。

Q5-7 評議員の役割はどのようなことをするのですか?
A5-7 評議員は会員を代表して総会に出席いただき、審議事項を審議し議決します。諸般の事情で欠席される場合は、書面で議決権を行使していただくか、委任状を提出していただきます。

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