定款案(2015年3月31日版)
こちらは、前執行部により作成された定款案になります。この内容をもとに、修正作業を進めています。
一般社団法人日本環境教育学会定款案
(2015年3月31日版)
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本環境教育学会と称する。当法人の英語表記はThe Japanese Society of Environmental Education とする。
(主たる事務所等)【←追加】
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区和田三丁目30番22号に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、環境教育に関する研究及び実践の推進【←現行規約では、環境教育の推進】を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次大会の開催
(2)学会誌及びニュースレターの発行
(3)シンポジウム・セミナー・講習会などの開催
(4)環境教育に関係する国内外の【←追加】諸団体との交流
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。【←現行では、会計年度は毎年 4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。」となっている。】
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は、次の6種とする。
(1)正会員 当法人の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
(2)学生会員当法人の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人で、大学学部又は大学院の在学者又はこれに準ずる在学者で常勤の職に就いていない者【←現行にはない会員種別であるが、現行でも会費は学生会員は一般会員の半額に設定している】
(3)シニア会員正会員として10年以上在籍し、満65歳以上で会員種類の変更の申請を提出した者 【←現行にはない会員種別】
(4)名誉会員 環境教育に関し特に功績があると認められ、理事会の議を経て【←追加】総会において推薦された者
(5)団体会員 環境教育に係わる研究・実践・普及【←追加】を行っている団体(官庁及び理事会が認めた団体などを含む)。
(6)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 当法人に入会しようとする者は、入会申込書に会員の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものを添えて提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし名誉会員の入会については、所定の手続きを経て総会で承認されなければならない。
(1)正会員 入会金及び【←追加】1年分の会費
(2)学生会員 1年分の会費 <←学生の経済状況に配慮>
(3)団体会員 入会金及び【←追加】1年分の会費
(4)賛助会員 1年分の会費
(会員種類の変更)
第8条 会員種類の変更は、以下の手続を経て行う。【←現行規定には存在しない】
(1)学生会員から正会員へ 所定の手続を経る
(2)正会員からシニア会員へ 理事会の承認を経る
(3)正会員・シニア会員から名誉会員へ 総会の承認を経る
(会費)
第9条 会員は、会員の種類に応じ、それぞれ別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除する。
2会費は前納するものとし、既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない【←追加】。
(会員の権利)
第10条 正会員、学生会員、シニア会員、【←追加】及び正会員であった名誉会員は、以下の権利を有する。
(1)選挙権、被選挙権:評議員の選挙権及び被選挙権を有する
(2)行事参加:当法人の主催する【←追加】各種行事に参加することができる
:総会に出席し、傍聴することができる(手続きを経て意見を述べることができる)
(3)会誌等への投稿:会誌等に論文等を投稿することができる
(4)研究発表:当法人の主催する学術講演会、研究発表会に研究を発表することができる
(5)会誌配布等:会誌等の配布を受けることができる
(6)情報開示請求:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された社員の情報開示請求権を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる 【←追加】
2 団体会員、賛助会員及び正会員でなかった名誉会員は、次の権利を有する。
(1)会誌等への投稿
(2)会誌配布等
(3)行事参加
(4)情報開示請求【←追加】
(会員の資格の喪失)【←追加】
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の審議を経てその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除籍されたとき
(4)除名されたとき
(退会)
第12条 会員が退会しようとする場合には、未納の会費がある場合はこれを納入のうえ、この旨当法人に通知し、理事会の承認を経なければならない。【←追加】
(除籍)【←追加】
第13条 会費を滞納した会員は、理事会の議決を経てこれを除籍することができる【←現行では「退会させられることがある」】。
2 前項によって除籍された者で、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第7条の手続を経て、再び入会を許可することができる。
(除名)【←追加】
第14条 会員が次に掲げる各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)定款に反する言動があったとき
(2)当法人の名誉又は信用をそこなう行為のあったとき
第3章 評議員及び役員等
(評議員及び定数)【←追加】
第15条 当法人に、30名以上50名以内の評議員を置く。当法人は、評議員をもって、一般社団法人法上の社員とする。
(評議員の選出)【←追加】
第16条 評議員を選出するため、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員による評議員選挙を行う。評議員選挙を行うために必要な評議員選挙管理規程は理事会において定める。
2 評議員選挙は2年に1度、4月から6月の間に実施する。<←初回のみ2015年10月から12月に実施>
3 評議員の選挙は地方区及び全国区において実施する。地方区の区割り及び定数、全国区の定 数は理事会において定め、総会で承認する。
4 評議員は、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員は、前項の評議員選挙に立候補できる。
5 評議員の欠員が生じた場合は、理事会が定める評議員選挙管理規程により、欠員を補充する。
(評議員の職務権限)【←追加】
第17条 評議員は会員を代表して総会に出席し、審議事項を審議し議決する。
(評議員の任期)【←追加】
第18条 評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員選挙の終了の時までとし、重任を妨げない。
2 欠員の補充又は増員により選出された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 評議員が一般法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は評議員 としての地位を失わない。ただし当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。
4 評議員は、任期満了後においても、新たな評議員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員の解任)【←追加】
第19条 評議員が、次の各号の一に該当するときは、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経て、解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき
(評議員の資格の喪失)【←追加】
第20条 評議員が第11条の規定により会員の資格を喪失したときは、評議員の資格を喪失するものとする。
(役員の種類及び定数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 17以上21名以下【←現行では、20名】
(2)監事 2名以内【←現行では、2名】<実際は2名置くことになる>
2 理事の中から、会長1名、【現行では会長は会員による直接選挙】副会長1名、事務局長1名、常任理事(業務執行理事)若干名【現行では数名】を定める。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、役員選任規程に定めるところにより総会において評議員の中から選任する。 【←現行では、理事は正会員の中から選挙によって選出する。現行では、監事は、会長および理事以外の正会員の中から総会により選出する。】
2 会長、【←現行では会長は会員による直接選挙】副会長、事務局長及び常任理事(業務執行理 事)は、理事会の議決により、理事の中から選定する。ただし、重任を妨げない。
3 監事は理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同様の1つの団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監 事についても同様とする。<←監事に係わって、1名のみは合計数と言わないので3分の1を超えることはない>
(理事の職務・権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務【←現行では会務】を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 事務局長は、会長及び副会長を補佐して、日常の会務を執行する【←現行では事務局を統括する】。
5 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 【←現行の常任理事が担当している業務に相当する】
6 会長、副会長、事務局長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。 【←現行規約には明記されていない】
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う【←現行では、監事は、理事会および常任理事会に出席して意見を述べることができる】。
(1)法人の財産及び会計の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会の招集を請求すること
(役員の任期等)
第25条 役員のうち理事の任期は【←現行では、2年】、選任後2年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、3期を限度として重任を妨げない。また、 役員のうち監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、2期を限度として重任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員選任規程に定めるところにより欠員を補充できる。欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)【←追加】
第26条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経て、解任することができる。この場合、総会で決 議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の資格の喪失)【←追加】
第27条 役員が第11条の規定により会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。
(役員の報酬)【←追加】
第28条 役員は無報酬とする。
(幹事)【←追加】
第29条 事務局長を補佐するため、必要に応じて幹事を置くことができる。
2 幹事は会長が委嘱し、その任期は在任中の事務局長である理事の任期が満了するまでとする。 ただし、重任を妨げない。幹事が職務を執行できなくなった場合、会長は委嘱を解いて欠員を補 充できる。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会
【←現行の第15条に「総会は本会の最高議決機関であり毎年1回開催し、会長がこれを招集する。但し、理事会が必要と認めるとき、または正会員の3分の1以上の要求があるとき、会長は臨時総会を開かなければならない。」とある】
(総会の種別)
第30条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって一般法人法に定める社員総会とする。
(総会の構成)
第31条総会は、評議員【←現行は正会員】をもって構成する。
2 総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
3 理事、監事及び事務局長は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
4 会員は、総会に出席し、傍聴することができる(手続きを経て意見を述べることができる)【←現行では、議決に参加できる】。
(総会の議決事項)
第32条 総会は、次の事項を議決する。
(1)前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項【←現行では、予算、事業計画その他本会の運営に関する重要事項についても議決事項になっている】
(2)定款の変更及び定款において総会の権限に属せしめられた事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)次条第2項2号により提出された議案に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めて付議した事項
(総会の開催)【←現行では毎年1回開催となっている】
第33条 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。【←現行では総会は毎年1回開催となっている】
2 臨時総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集を決議したとき
(2)総評議員の5分の1以上から、理事又は会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由 を示して、総会の招集の請求があったとき 【←現行では、正会員の3分の1以上の要求があるとき】
(総会の招集)
第34条 総会は、理事会の議決に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の10日以前に通知しなければならない。
4 前項の規定に関わらず、評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
5 理事会による招集の決議の後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合は、理事が総会を招集することができる。
6 前条第2項第2号の招集を請求した評議員は、一般法人法第37条第2項に定める場合は、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(総会の議長)【←追加】
第35条 総会の議長は、会長をもってこれにあてる。
2 会長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名することができる。
(総会の決議方法)
第36条 総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
【←現行では
「(3)総会は、正会員の10分の1以上の出席を以て成立する。但し、総会の成立にのみ委任状は有効であり、議決にはこれを加えない。委任状の形式は別に定める。(4)総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。」となっている】
2 前項の場合において、議長は議決に加わらないが、可否同数かつ議長が評議員であるときは、 議長がこれを決する。
3 評議員は一般法人法に規定された方法に基づき、代理人、書面、又は電磁的方法によってその議決権を行使することができる。【←現行では「但し、総会の成立にのみ委任状は有効であり、議決にはこれを加えない。委任状の形式は別に定める。」となっている】
(総会の議事録)
第37条 総会の議事については、法務省令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第38条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。【←現行では、規約および総会の議決に基づき本会の会務を執行する。】
(1)総会に付議する事項
(2)年次大会に関する事項
(3)委員会、研究会、支部の設置及び改廃並びにその運営に関する事項
(4)諸規程の制定及び改廃に関する事項
(5)会長の選定及び解職に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、長期借入金に関する事項など会務の運営に関する事項
(理事会の招集及び開催)
第40条 理事会は、会長が招集する。ただし一般法人法の規定により理事及び監事が招集する場合を除く。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の1週間前までに、理事及び監事に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第42条 理事会は、理事現在数の過半数【←現行では総数の2分の1以上】の出席がなければ会議を開くことができない。
2 理事会には一般法人法に基づき、代理人、書面、又は電磁的方法での出席は認められない。
(理事会の決議方法)
第43条 理事会の議事は、別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)【←追加】
第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を 述べた場合は、その限りではない。
(理事会の議事録)【←追加】
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名・押印しなければならない。
(常任理事会)
第46条 会長のもとに常任理事会を置く。常任理事会は会長が招集する。運営規則は別に定める。
2 常任理事会は、会長、副会長、事務局長及び業務執行理事【←現行では「常任理事」】によって構成される。
3 常任理事会は、学会の恒常的な学会運営に関する事項について審議する。重要事項については理事会での承認又は追認を求めるものとする。
(委員会)
第47条 会務執行のため【←現行では、本会に】委員会を置くことができる。
2 委員会の代表は業務執行理事が務める。委員会に関する規則は、別に定める。
【←現行では、編集、広報、企画、国際交流の各委員会が規定され、更に「(2)会長は理事会の承認を得て、必要に応じてその他の委員会を設けることができる。(3)委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。」との条項がある。】
第6章 資産及び会計
(経費)
第48条当法人の経費は、次のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入【←追加】
(3)寄付金【←追加】
(4)資産から生ずる果実【←追加】
(5)その他の収入
(寄付の受領)【←追加】
第49条 寄付金品は、理事会の議決を経てこれを受領する。
(剰余金の分配の禁止)【←追加】
第50条 当法人は、評議員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。
(事業計画及び収支予算)【←追加】
第51条 当法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出を行うことができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)【←追加】
第52条 当法人の事業報告及び決算については、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
2 理事は、<←一般社団法人法の規定( 126条)通り>前項の事業報告書及び計算書類を定時総会に提出し、若しくは提供し、事業報告書については、その内容を定時総会に報告し、また、計算書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
(基金)【←追加】
第53条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散する日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、総会の議決に従い、理事会において定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経なければ変更することができない。【←現行では、「規約の変更は、理事会の議決を経て、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。」となっている。】
(解散)【←追加】
第55条 当法人の解散は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経なければならない。
(残余財産の帰属)【←追加】
第56条 当法人の解散に伴う残余財産の処分は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経て、公益法人又は当法人の目的と同種又は類似の目的を有する一般社団法人若しくは一般財団法人に寄付するものとする。
第8章 事務局及び研究会、支部
(事務局)
第57条 この法人の事務を処理する【←現行では、本会の庶務を担当する】ため、事務局を設置する。【←現行では、続けて、「(2)事務局長は事務局を統括する。(3)その他、事務局に必要な事項は、会長がこれを定める。」と規定している】
2 事務局には、幹事及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
5 職員は、有給とする。
6 事務局業務は、会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる。この場合、職員、組織、運営については、委託業者との契約ができる。
(研究会)【←追加】
第58条 第4条に定める事業を推進するため、研究会を置くことができる。
2 研究会に関する規則は、別に定める。
(支部)
第59条 第4条に定める事業を推進するため、地方区に【←現行では「本会に」】支部を置くこ とができる。
2 支部に関する規則<←支部長選任についても含む>は、別に定める。【←現行では「支部の設 置は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。」となっている】
第9章 公告の方法 【←追加】
(公告)
第60条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故、その他やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。<← WEBに5年分の貸借対照表を掲載する、法人の登記簿にURLを載せる>
第10章 補則 【←追加】
(委任)
第61条 この定款を施行するために必要な規則は、理事会の議決を経て別に定める。
第11章 雑則 【←追加】
(備付け帳簿及び書類)<←主たる事務所にという意味>
第62条 当法人の事務所に、次の帳簿及び書類を備えなければならない。 ただし、備える方法は書面又は電磁的方法とする。
(1)定款
(2)会員名簿<←法的には不要だが、学会としては重要なので入れておく>
(3)評議員名簿
(4)理事、監事の名簿<←法的には不要だが、入れておく>
(5)認定、許可等及び登記に関する書類<←法的には不要だが、入れておく>
(6)定款に定める機関の議事に関する書類
(7)事業計画書及び収支予算書<←法的には不要だが、入れておく>
(8)事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書)並びにこれらの附属明細書
(9)前項の監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
<←(2)(4)(5)(7)(10)は任意>
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、理事会の議決により別に定める情報公開規程によるものとする。
第12章 附則
(定款施行日)【←追加】
第63条 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
(設立時社員の氏名、住所)【←追加】<設立直前の正副会長及び事務局長を設立時の社員とする>
第64条 当法人の設立時の評議員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時評議員 ●● ●● ▲▲▲▲▲
設立時評議員 ●● ●● ▲▲▲▲▲
設立時評議員 ●● ●● ▲▲▲▲▲
(設立時の役員)【←追加】<設立直前会長及び全理事・監事を充てる>
第65条 当法人の設立時の代表理事、理事及び監事は、第22条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
設立時代表理事 ●●●●【←代表理事については、理事としても記名する。】
設立時理事 ●● ●●
設立時理事 ●● ●●
設立時監事 ●● ●●
(設立時役員の重任)【←追加】
第66条 設立時の役員は、第22条の規定に基づき最初に選任される役員に重任されることを妨げない。
(会員の特則)【←追加】
第67条 従前の日本環境教育学会の会員であって2013年度分までの会費を納入している者 は、第7条の規定にかかわらず、別に設立時理事による理事会が定める日をもって、第6条に定 める会員の種類にしたがって当法人の会員とする。
(最初の事業年度)【←追加】
第68条 当法人の設立初年度の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、設立の日から201●年6月30日までとする。
(最初の評議員選挙)【←追加】
第69条 第16条第2項の規定にかかわらず、最初の評議員選挙は、2015年10月から12月の間に実施する。
201○年○○月○○日
以上、一般社団法人日本環境教育学会設立のため、この定款を作成し、設立時評議員が次に記名押印する。
設立時評議員 ●●●● ○印
設立時評議員 ●●●● ○印
設立時評議員 ●●●● ○印