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定款案(2015年3月31日版)

 こちらは、前執行部により作成された定款案になります。この内容をもとに、修正作業を進めています。


団法環境款案

1531版)

1章 総則

名称)
1条 当法人一般社団法人環境育学と称法人英語記はThe Japanese Society of Environmental Education とす

 

主た事務等)【←加】
2条 当法人は、主たる事務所を田三2号に置く。
 2  当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

 

目的)

3条  当人は環境教育に関する研究及び実践の推進←現の推進】目的する。

 

事業)

4条 当法人前条の的を成すため次の業をう。
 (1)大会開催
 (2)誌及ニュスレーの
 (3)ポジム・ミナ・講会なの開催
 (4)教育関係国内外の←追体と交流
 (5)他、法人目的達成るたに必な事業

 

事業度)

5条 当法人事業7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるでは、会計度は 41始ま、翌年331もっ終わとなっ

 

2章 会員

 

会員種類)

6条 当法人員は、6種とす

 (1)員     当の趣に賛し、定の続き経て会し個人
 (2)学生員当法の趣旨に賛同し、定の続き経て会し個人、大学部は大学院の在学者又はこれに準ずる在学者で常勤の職に就いていない者行にるが現行も会は学生会一般員の定しいる】
 (3)シニア会員正会員として10年以上在籍し、満65歳以上で会員種類の変更の申請を提した者 現行はない員種

 (4)会員    環境育にし特功績ある認め理事会の議を経追加会にいて薦さた者

 (5)会員    環境に係わる研究・践・追加を行てい官庁び理事が認た団など含む

 (6)会員    当法の事を賛するめに会し個人び団体

 

入会)

7条 当法人しよる者、入の種に応に掲げる添え提出認をなけただし名誉会員の入会については、所定の手続きを経て総会で承認されなければならない。

 (1)員     入会金及び←追分の
 (2)会員    1年の会費  学生経済況に慮>
 (3)会員    入会金及び←追分の
 (4)会員    1年の会費

 

(会員種類の変更)  

第8条 会員種類の変更は、以下の手続を経て行う現行定に存在しい】

 (1)学生会員から正会員へ           所定の手続を経る
 (2)正会員からシニア会員へ           理事会の承認を経る  
 (3)正会員・シニア会員から名誉会員へ       総会の承認を経る  

 

会費)

9条 会は、員の種に応、そぞれに定る会を納しなればらなだし名誉員は費を免除
 2費は納すものと既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない【←

 

会員権利)

10条 会員学生会員シニア会員←追び正員でった誉会下の権を有る。

 (1)選挙権被選評議員選挙及び選挙を有

 (2)参加当法の主する←追行事参加るこがで
      :総会出席、傍するとがきる手続を経意見述べことができ

 (3)等へ投稿会誌に論等を稿すことできる
 (4)発表:催す学術演会研究表会研究発表るこがで
 (5)配布:会等の布をけるとがきる
 (6)情報開示請求:一般社団法人及び一般財団法人に関する法(以「一般法人法という)に規定された社員の情報開示請求権を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる  ←追

 2 会員賛助正会でなった誉会は、の権を有る。

 (1)等へ投稿
 (2)配布等
 (3)参加
 (4)情報開示請求追加】

 

(会員の資格の喪失)追加】

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の審議を経てその資格を喪失する。

 (1)退会したとき

 (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
 (3)除籍されたとき
 (4)除名されたとき

 

退会)
条 会員退しよる場にはある合はえ、この当法に通理事会の承認を経なければならない。←追

 

除籍)←追

条 会費した、理会のれを除籍することができる←現行で「退させれるとが

 2 前項によって除籍された者で、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第7条の手続を経て、再び入会を許可することができる。

 

(除名)←追

第14条 会員が次に掲げる各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。

 (1)定款に反する言動があったとき
 (2)当法人の名誉又は信用をそこなう行為のあったとき

 

3章 評議員及び役員等

 

(評議員及び定数)【←加】

第15条 当法人に、30名以上50名以内の評議員を置く。当法人は、評議員をもって、一般社団法人法上の社員とする。

 

(評議員の選出【←追

第16条 評議員を選出するため、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員による評議員選挙を行う。評議員選挙を行うために必要な評議員選挙管理規程は理事会において定める。

 2 評議員選挙は2年に1度、4月から6月の間に実施する。←初のみ201510から12月に施>

 3  評議員の選挙は地方区及び全国区において実施する地方区の区割り及び定数全国区の定 数は理事会において定め、総会で承認する。

 4 評議員は、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員は、前項の評議員選挙に立候補できる。

 5 評議員の欠員が生じた場合は理事会が定める評議員選挙管理規程により欠員を補充する。

 

(評議員の職務権限)追加】

第17条 評議員は会員を代表して総会に出席し、審議事項を審議し議決する。

 

(評議員の任期)【←追

第18条 評議員の任期2年後に実施される評議員選挙の終了の時まで任を妨げない

 2 欠員の補充又は増員により選出された評議員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

 3 評議員が一般法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には当該訴訟が終結するまでの間当該評議員は評議員 としての地位を失わないただし当該評議員は役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。

 4 評議員は、任期満了後においても、新たな評議員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。

 

評議の解【←追

条 評議次の一に当すきは、議員半数かつ総評員の分の以上賛成よる会の決をて、任すことでき

 (1)の故のたに職の執に堪ない認めれる
 (2)上の務に反し又はの職を怠たとき

 

評議の資の喪←追

条 評議11定にり会したきはを喪失すものする。

 

役員種類び定

21条 当法人次の役を置

 (1)理事    1以上1名現行は、0名】
 (2)監事    2←現では2名<実は2置くとにる>

 2 事の会長1名現行は会は会によ直接副会1名局長名、任理(業執行干名現行は数める。

 3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

 

役員選任等)

条 理事及び監事は、役員選任規程に定めるところにより総会において評議員の中から選任する ←現会員中か選出。現は、会長よび事以の正員のから会にり選する

 2 会長【←行で会長会員よる接選務局及び任理(業執行理 )は理事の議によ、理の中ら選するただを妨ない。

 3 監事は理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。      

 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 5 他の同様の1つの団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない 事についても同様とする。に係、1は合数と分の1をえるとは

 

理事職務権限)

条 理事事会し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決する。

 2 長は当法人を代表、そ業務←現では統括る。

 3 は、補佐長に故が又は会長が欠けたとき務を代行る。

 4 長は、会長及び副会長を補佐して、日常の会務を執行する局を統括

 5 業務理事会にころり、人の業務執行する。         理事に相
 6 会長副会長事務局長及び業務執行理事は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする 【←行規にはれてない】

 

監事職務権限)

条 監事、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う←現行で、監は、事会よび任理会に席し意見述べことでき

 (1)法人の財産及び会計の状況を監査すること
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること
 (3)財産及び会計の状又は業務の執行について正の事実を発見したとき、これを理事会及び総会に報告すること

 (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会の招集を請求すること

 

役員任期

25条 員のち理事任期←現では選任後2年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし3期を限度として重任を妨げないまた、 役員のうち監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、2期を限度として重任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じた場合は、役員選任規程に定めるところにより欠員を補充できる。欠員にり選され役員任期、前者の任期とす

  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員の解任)←追加】

第26条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経て解任することができるこの場合総会で決 議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

 

(役員の資格の喪失)追加】

第27条 役員が第11条の規定により会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。

 

(役員の報酬)←追加】

第28条 役員は無報酬とする。

 

(幹事)←追

第29条 事務局長を補佐するため、必要に応じて幹事を置くことができる。

 2 幹事は会長が委嘱しその任期は在任中の事務局長である理事の任期が満了するまでとする。 ただし重任を妨げない幹事が職務を執行できなくなった場合会長は委嘱を解いて欠員を補 充できる。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。

 

4章 総会

 

←現の第15「総の最議決関でり毎1回催し会長これ招集す会が要とめるたは会員3分1以の要があとき会長は時総を開なけばなある】

(総会の種別) 

第30条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

 2 前項の総会をもって一般法人法に定める社員総会とする。

 

総会構成)

31条会は評議員←現は正もっ構成る。

 2 総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

 3 理事、監事及び事務局長は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。

 4 、総席し傍聴することができる(手続きを経て意見を述べることができる)←現では議決参加

 

総会議決項)

32条 会は次の事を議する。

 (1)前年事業告及決算承認関す事項現行は、算、事の他本の運に関る重事項ついも議事項なっいる】

 (2)定款の変更及び定款において総会の権限に属せしめられた事項
 (3)役員の選任及び解任に関する事項
 (4)次条第2項2号により提出された議案に関する事項
 (5)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めて付議した事項

 

総会開催)現行は毎1回催とってる】

33条 時総年度終了3か以内開催【←行では毎1回催とってる】

 2 時総は,に掲げ各号一に当す場合開催る。

 (1)会が要とめ、集を議しとき

 (2)総評議員の5分の1以上から理事又は会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由 を示して総会の招集の請求があったと ←現では正会の3の1要求あるとき】

 

総会招集)

34条 会は、理事会の議決に基づき、が招する。

 2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の10日以前に通知しなければならない。

 4 前項の規定に関わらず、評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

 5 理事会による招集の決議の後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合は、理事が総会を招集することができる。

 6 前条第2項第2号の招集を請求した評議員は、一般法人法第37条第2項に定める場合は、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。

 

(総会の議長)←追加】

第35条 総会の議長は、会長をもってこれにあてる。

 2 会長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名することができる。  

 

総会決議法)

条 総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。

現行では

会員の101以の出を以て立すの成にの委任状であ、議えな。委に定)総決は、出者の半数もっ決すとなてい

 2 前項の場合において議長は議決に加わらないが可否同数かつ議長が評議員であるときは、 議長がこれを決する。

 3 評議員は一般法人法に規定された方法に基づき、代理人、書面、又は電磁的方法によってその議決権を行使することができる。【←は「総会成立有効であ、議にはれをえな。委状の式はに定」とってる】

 

(総会の議事録)

第37条 総会の議事については、法務省令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

 

5章 理

 

理事の構

38条 事会すべて理事もっ構成る。

 

理事の権

39条 事会この定款に別に定める事項のほか次の職務を行うでは規約おび総の議に基の会を執

 (1)総会に付議する事項   
 (2)年次大会に関する事項
 (3)委員会、研究会、支部の設置及び改廃並びにその運営に関する事項
 (4)諸規程の制定及び改廃に関する事項

 (5)会長の選定及び解職に関する事項

 (6)前各号に掲げるもののほか、長期借入金に関する事項など会務の運営に関する事項

 

理事の招及び催)

条 理事会長するただし一般法人法の規定により理事及び監事が招集する場合を除く。

 2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の1週間前までに、理事及び監事に通知しなければならない。

 3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

 

理事の議

41条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

理事の定数)

42条 理事会は、理現在数の過半数現行では総数の分の1以上の出席がな議をくこがでない。

 2  理事会には一般法人法に基づき、代理人、書面、又は電磁的方法での出席は認められない。

 

理事の決方法)

43条 事会議事別に規定するもののほか席理の過数をってするし、否同の場は議の決るとろにる。

 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。  

 

(理事会の決議の省略)←追

第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすただし監事が異議を 述べた場合は、その限りではない。

 

(理事会の議事録)【←加】

第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名・押印しなければならない。

 

常任事会)

46条 会のもに常理事を置理事は会が招する運営則はに定める。

 2  任理会は、事局長業務執行現行によて構され

 3  常理事常的学会するいて議す事項ついて理事での認又追認求めものする。

 

委員

47条 会務執行のため←現では本会会をことができる

 2 委員会の代表は業務執行理事が務める。委員会に関する規則は、別に定める。

行で、編、国交流定さ、更(2は理事会を得、必他の員会でき委員員は、理会の認をて会が委の条があ

 

6章 資産及び会計

 

経費)

48条当法人経費は次ののをって弁す

 (1)会費
 (2)事業に伴う収入【←加】
 (3)寄付金追加】
 (4)資産から生ずる果実←追
 (5)他の

 

(寄付の受領)←追加】

第49条 寄付金品は、理事会の議決を経てこれを受領する。

 

(剰余金の分配の禁止←追

第50条 当法人は、評議員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。

 

(事業計画及び収支予算)追加】

第51条 当法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出を行うことができる。

 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

事業告及決算)追加】

第52条 当法人の事業報告及び決算については、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
 2 事は←一法人 126項の業報書及び算書を定時総会に提出し、若しくは提供し、事業報告書については、その内容を定時総会に報告し、また、計算書類については、定時総会の承認を受けなければならない。

 

(基金)←追

第53条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 2 拠出された基金は、当法人が解散する日まで返還しない。

 3 基金の返還の手続については、総会の議決に従い、理事会において定める。

 

7章 定款の変及び解散

 

(定款の変更) 

第54条 この定款は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経なければ変更することができない。現行「規の変事会の決をて、会出者の分の以上賛成得なればらなとなっ

 

(解散)←追

第55条 当法人の解散は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経なければならない。

 

(残余財産の帰属)【←加】

第56条 当法人の解散に伴う残余財産の処分は、総評議員の半数以上が出席し、かつ総評議員の3分の2以上の賛成による総会の議決を経て、公益法人又は当法人の目的と同種又は類似の目的を有する一般社団法人若しくは一般財団法人に寄付するものとする。

 

8章 事及び研究会、支部

 

事務

条 この法人の事務を処理する←現庶務担当務局を設する。←現では(2事務長は務局統括(3の他事務要な項は会長これ定めと規してい

 2 事務局には、幹事及び所要の職員を置くことができる。

 3 事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

 5 職員は、有給とする。

 6 事務局業務は、会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる。この場合、職員、組織、運営については、委託業者との契約ができる。

 

(研究会)【←加】

第58条 第4条に定める事業を推進するため、研究会を置くことができる。

 2 研究会に関する規則は、別に定める。

 

支部)

59条 4条定める業を進すため地方現行支部置くこ とができる。

 2 部にする<←部長任にいて定め現行「支の設 置は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない」となっている】

 

9章 公の方法   【←加】

 

公告)

条 当法告は公告より事故その事由により電子告がきなに掲するより WEBに5分の借対照表を掲載する、法人の登記簿にURLを載せる>

 

第10章  【←加】

 

(委任) 

第61条 この定款を施行するために必要な規則は、理事会の議決を経て別に定める。  

 

第11章  【←加】 

 

備付帳簿び書←主る事所にいう

第62条 当法人の事務所に、次の帳簿及び書類を備えなければならない。 ただし、備える方法は書面又は電磁的方法とする。

 (1)定款  
 (2)会員名簿法的に不要が、会とては要なで入てお
 (3)評議員名簿  
 (4)理事、監事の名簿<←的に不要が、れて
 (5)認定、許可等及び登記に関する書類法的に不要が、れておく

 (6)定款に定める機関の議事に関する書類
 (7)事業計画書及び収支予算書<←的に不要だ、入てお
 (8)事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書)並びにこれらの附属明細書

 (9)前項の監査報告書
 (10)その他法令で定める帳簿及び書類
(2)(4)(5)(7)(10)は任
 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、理事会の議決により別に定める情報公開規程によるものとする。

 

第12章 附則   

 

(定款施行日)←追加】

第63条 この定款は、当法人の成立の日から施行する。

 

(設立時社員の氏名、住所)加】直前会長び事の社員とる>

 第64条 当法人の設立時の評議員の氏名及び住所は、次のとおりである。

 設立時評議員   ●●  ●●  ▲▲▲▲▲

 設立時評議員   ●●  ●●  ▲▲▲▲▲

 設立時評議員   ●●  ●●  ▲▲▲▲▲

 

(設立時の役員)【←追立直会長び全事・事をてる>

第65条 当法人の設立時の代表理事、理事及び監事は、第22条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 設立代表事  代表事にいて、理としも記する
 設立時理事   ●●  ●●
 設立時理事   ●●  ●●
 設立時監事   ●●  ●●

 

(設立時役員の重任追加】

第66条 設立時の役員は、第22条の規定に基づき最初に選任される役員に重任されることを妨げない。

 

(会員の特則)←追加】

第67条 従前の日本環境教育学会の会員であって2013年度分までの会費を納入している 第7条の規定にかかわらず別に設立時理事による理事会が定める日をもって第6条に定 める会員の種類にしたがって当法人の会員とする。

 

(最初の事業年度)【←加】

第68条 当法人の設立初年度の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、設立の日から201●年6月30日までとする。

 

(最初の評議員選挙)追加】

第69条 第16条第2項の規定にかかわらず、最初の評議員選挙は、2015年10月から1月の間に実施する

 

201○年○○月○○日  

以上、一般社団法人日本環境教育学会設立のため、この定款を作成し、設立時評議員が次に記名押印する。

 設立時評議員   ●●●●    ○印

 設立時評議員   ●●●●    ○印

 設立時評議員   ●●●●    ○印  


 

>>定款案PDFファイル<< (←クリックしてダウンロード)

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