日本環境教育学会役員選挙規定
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1990年5月20日 制定
1995年5月13日 一部改正
2010年5月22日 一部改正
第1章 総 則
(目的)
第1条 日本環境教育学会規約に基づき、役員選挙が会員の自由な意思によって公正かつ適正に行われるように、日本環境教育学会役員選挙規定を定める。
(適用範囲)
第2条 この規定は、会長並びに理事の選挙について適用する。
(選挙事務の管理)
第3条 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙管理委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、選挙権を有する、役員でない会員の中から総会の議決による指名に基づいて会長が任命する。
3 会長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その委員を解任するものとする。但し、第2号及び第3号の場合においては、総会の同意を得なければならない。
1.選挙権を有しなくなった場合
2.心身の故障のため、任務を執行することができない場合
3.任務上の義務に違反し、その他委員としてふさわしくない行為があった場合
4.総会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合に、同時に2人の予備委員の指名を行う。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
5.予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、予め定められた順に、その職務を行う。
6.第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。
7.委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8.委員長は、委員の中から互選する。
9.委員長は、選挙管理委員会を代表し、その事務を統括する。
10.選挙管理委員会の会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
11.選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
12.選挙管理委員会の庶務は、学会事務局において行う。選挙の公正を保つため、事務局は、その庶務遂行上知りえた秘密を漏らしてはならない。
13.前各項に定めるものの他、選挙管理委員会の運営に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
(選挙規定の変更)
第5条 選挙規定の変更は総会の承認を要する。
第2章 選挙権及び被選挙権
第6条 選挙が告示された時点で日本環境教育学会正会員である者は、選挙権及び被選挙権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、規約による制限のある者は、選挙の候補者となることができない。
第3章 選挙期日
第7条 選挙告示は、会長及び理事の任期が終る日の5ヶ月前の日以後のなるべく早い時期に行う。
2 当選人は、会長及び理事の任期が終る日の1ヶ月前の日までに確定する。
第4章 投 票
(選挙の方法)
第8条 選挙は、投票により行う。
(一人一票)
第9条 投票は、1人1票に限る。
(投票用紙への自書)
第10条 選挙人は、定められた方法により、自ら投票用紙に記入し、投票する。
(投票用紙の交付及び様式、投票方法)
第11条 投票用紙は、投票締切日の1ヶ月前までに、選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式及び投票の方法は、この規定で定めるものの他は、選挙管理委員会が定める。
(投票用紙の記載事項及び送付)
第12条 選挙人は、予め投票用紙に掲載された候補者の中から、会長の候補者1人、並びに理事の候補者15人以内を選び、これを無記名で送付する。
2 同一氏名の候補者がある場合は、氏名とともに候補者を区別することができる情報を掲載する。
第5章 開 票
(開票立会人)
第13条 会長又は理事の候補者は、選挙人の中から、本人の承諾を得て、開票立会人1人を、投票締切日までに、選挙管理委員会に届け出ることができる。
2 当該選挙の会長又は理事の候補者は、開票立会人となることができない。
(開票の場所及び日時の告示)
第14条 選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票日)
第15条 開票は、投票締切日の後10日以内に行う。
(開票)
第16条 選挙管理委員会は、投票用紙を開示し、開票立会人が立ち会う場合は開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定する。
2 選挙管理委員長は、開票結果を、すみやかに告示しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第17条 投票の効力は、開票立会人が立ち会う場合は開票立会人の意見を聴き、選挙管理委員会が決定する。その決定に当たっては、第18条の規定に反しない限りにおいて、投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第18条 次の各号に該当する投票は、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.候補者でない者の氏名を記載したもの
3.一投票中に2人以上の会長又は16人以上の理事の候補者を選択したもの
4.所定の記載事項のほか、他事を記載したもの。但し、身分又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
5.自書しないもの
6.候補者の誰を選択したかを確認し難いもの
(開票の参観)
第19条 選挙人は、開票を参観することができる。
(投票の保存)
第20条 投票は、有効無効を区別し、選挙管理委員会において、当該選挙にかかる会長又は理事の任期間、保存しなければならない。
第6章 候補者
(候補者の届出)
第21条 被選挙権を有する正会員のうち、会長及び理事の候補者となろうとする者は、選挙の告示があった日から候補者の受付締切日までに、選挙管理委員会が定める方法でその旨を選挙管理委員長に届け出る。
2 選挙権を有する者が被選挙権を有する他人を会長及び理事の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、選挙権を有する者5人の連署をもって、前項の告示があった日から候補者の受付締切日までに、選挙管理委員会が定める方法で選挙管理委員長にその推薦の届出をする。
3 前2項の届出には、会長又は理事の候補者となる者の氏名、連絡先、会員番号、その他選挙管理委員会で定める事項を記載しなければならない。
(選挙管理委員の候補者制限)
第22条 選挙管理委員は、在任中、選挙の候補者となることができない。
第7章 当選人
(選挙における当選人)
第23条 会長の選挙においては、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 理事の選挙においては、有効投票の最多数を得た者から順に定数を当選人とする。
3 得票数が同じ者から当選人を定めねばならないときは、選挙管理委員会において、選挙管理委員長がくじで定める。
4 一つの選挙において会長の当選人となった者が、同時に、理事の当選人となった場合、また、理事である者が会長の当選人となった場合は、会長の当選人とする。
(無投票当選)
第24条 第21条の規定による届出のあった候補者が定数と同じであったとき、あるいは、候補者があるにもかかわらず定数に満たなかったときは、候補者を当選人とする。
(当選人がない場合等の告示、再選挙及び補充選挙)
第25条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における定数に達しないときは、選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 会長の当選人がない場合、会長の再選挙を行う。
3 理事の当選人が5人以下の場合、理事の補充選挙を行う。補充選挙では、理事の定数から当選人の数を減じた数を上限に理事を補充する。
4 再選挙並びに補充選挙の方法は、この規定に準じ、選挙管理委員会において定める。
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第26条 当選人は、被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。
2 前項により、任期中に理事が当選を失うことにより理事が5人以下になった場合、補充選挙は行わない。
(当選が無効の場合の告示)
第27条 当選が無効となったときは、選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(理事が欠けた場合等の繰上当選)
第28条 理事の欠員が生じた場合において、最新の補欠名簿に記載された者で当選人とならなかった者があるときは、順位に従って、その者の中から当選人を定める。
2 前項の規定による補充があったときは、選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 補欠名簿には、得票数に従って順に次点者を記載する。次点者は20人以内とし、得票数が同じ者については、選挙管理委員長がくじで順位を定める。
4 欠員の残任期間が1年未満になる場合は、理事会の議決により、理事を補充しないことができる。
付則
第1条 本規定施行後の選挙において、改選理事数が10人の場合、本規定第12条にかかわらず、選挙人は投票において理事の候補者10人以内を選ぶこととする。
第2条 本規定は、2010年5月22日から施行する。