新型コロナウイルス対策
文部科学省の通知の変更・追加

緊急声明に関連する文科省の新たな対応がありました。
子どもたちは、一定の条件のもとで屋外での運動や「学校の校庭や体育館の開放を設置者や各学校等の判断において行うこと」が認められるようになりました。
子どもたちが「基本的に自宅で過ごすよう指導」することを求めていた<2月28日付事務次官通知>から見解を変更しています。
2020年3月11日
日本環境教育学会事務局

【臨時休業・Q&A】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付について(3月9日時点) 外部リンク(文部科学省サイト)
問2(更新)・問37(新規)・問38(新規)

 


 

以下、参考のために3月9日付の通知を載録します。

【子供の居場所の確保】
問2 学校が臨時休業でも、児童生徒が外出したら効果がないのではないか。[更新]

<追加部分>
○ なお、児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると考えています。

【体育・部活動】
問37 臨時休業期間中に、児童生徒が外出して運動をしてもよいのか。[新規]

○ 通知※においては、児童生徒に「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を理解させ」、臨時休業期間中は、「人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごす」ようお示ししたところです。このことの趣旨を踏まえると、児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考えており、安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断において行うことまで一律に否定するものではありません。

○ ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動をしないなど、感染拡大を防止する観点からの配慮が必要です。

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(2月28日付事務次官通知) 外部リンク(文部科学省サイト)

問38 臨時休業期間中に、学校の校庭や体育館を開放して、児童生徒が運動する機会を提供してもよいのか。[新規]

○ 児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動する機会を確保するため、学校の校庭や体育館の開放を設置者や各学校等の判断において行うことについては、一律に否定するものではありません。

○ この場合においても、一度に大人数が集まって人が密集する運動とならないよう配慮することが必要です。

○ 特に、屋内である体育館の開放については、ドアを広く開け、こまめな換気を心がけたり、児童生徒が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)を消毒液を使用して清掃を行うなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じた上で、少人数の児童生徒への開放にとどめるなど、より慎重な対応が必要であると考えます。

(参考)新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について(3月2日付文部科学省初等中等教育局長他通知) 外部リンク(文部科学省サイト)

 


 

参考記事へのリンクも表示します

朝日新聞デジタル版
休校中、公園行ってもOK 文科省見解「症状なければ」(2020年3月11日 7時00分)
https://digital.asahi.com/articles/ASN3B5SBVN3BUTFL004.html 外部リンク(朝日新聞サイト)

FNN PRIME
「休校中の子どもも公園で遊んでいい」文科省が新型コロナ対策の見解を更新…その理由を聞いた(2020年3月11日 午後7時)
https://www.fnn.jp/posts/00050715HDK/ 外部リンク(FNN)