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◎ このページでは,日本環境教育学会の役員選挙規定改正について掲載しています。



学会役員選挙規定改正案の総会審議をお願いします
運営委員会(規約・財政特任委員)

 学会役員選挙規定(規約第9条に基づく)の改正案(第二次)をお示しします(環境教育ニュースレター89号に同封)。第二次改正案は、2009年12月にこのページでお示ししました第一次改正案を、会員のみなさまからのご意見に基づき一部修正したもので、21回総会(本年522日予定)でご審議いただく予定の改正案です。 →総会で改正案が承認されました。

承認された新規定はこちら 日本環境教育学会役員選挙規定

◆ 経 緯
 「選挙規定のより一層の改善」については、2005年7月9日の運営委員会(第3回)でワーキング・グループの設置が決まって以来の懸案となってきました(69号 p.6)。その後、第17・18回総会(2006・2007年)で「選挙制度の見直し及び必要な規約改正に向けた検討を開始する」ことが認められ、検討が進められてきました。

 次の役員選挙(2010年末〜2011年2月予定)は、本年4月1日に改正された規約のもとで実施される最初の役員選挙となります。その選挙を、改正した選挙規定で実施できればと考えています。第21回総会では改正案の審議をお願いします(詳しい経緯については、81・82号をご参照ください)。

◆ 改正案の作成方針
 現在の選挙規定は、本学会が創設された1990年に制定され、1995年に一度だけ一部改正されたものです。この間2003〜2004年に、改正について検討がなされましたが、結局改正はされず、「運用細則」の整備で対応することになりました(64号p.10・65号p.3)。

 今回の選挙規定の改正案作成にあたっては、この「運用細則」を取り込むとともに、1)選挙事務の現状に合わせて基本的な事項で記述の無かった項目を記載(公職選挙法を参考)、2)前回選挙後の運営委員会にて選挙管理委員会から指摘された事項に対応すること、の2点を基本的な方針としました。

◆ 改正案のポイント
 今回の改正案は、以下の9 点がポイントです。加えて、これまで明文化されていなかった作業を明記し選挙管理委員会の事務を明確にすることにより、選挙管理委員会の負担軽減を図りました。

1)予備委員の選任(第4条)
選挙管理委員の欠員補充のため、選挙管理委員選出と同時に予備委員3 名を選出します。
※第二次改正案では委員5 名、予備委員3 名となっていますが、第09-4 回運営委員会(2010 年3 月22 日)で、委員を3 名に、予備委員を2 名に改正案を変更することが決まりました。

2)庶務への学会事務局関与を明記(第4条)
選挙管理事務負担の軽減と効率的な運営及び透明化のために、庶務への学会事務局関与を明記しました。

3)選挙期日の明記(第7条)
これまで記載がなかった選挙の告示時期と選挙期間、当選人の確定時期を明記しました。

4)推薦制と併用させた立候補制の導入(第21条)による投票方法の変更(第12 条)
これまで正会員全員のリストから投票用紙に氏名を記載し投票していた点を改め、推薦された候補者及び立候補者の中から候補者を選択することにしました。

5)開票立会人を明記(第13条)
これまでは、選挙管理委員会の裁量にまかせていた開票立会人を明文化しました。

6)投票の効力の決定を明記(第17条)
投票の有効・無効を決定する際の基準を明記しました。

7)選挙管理委員の候補者制限(第22条)
選挙管理委員は、在任中、選挙の候補者になれないことを明記しました。

8)無投票当選及び再選挙・補充選挙を規定(第2425条)
立候補制の導入に伴い、無投票当選及び再選挙・補充選挙の規定を設けました。

9)繰り上げ当選のための次点者の明記(第28条)
これまで選挙管理委員会の裁量にまかせていた次点者の記載方法を明文化しました。

※ 上記のお知らせは、「環境教育ニュースレター88・89号」に掲載したものをもとに、ウェブサイトへの転記のため一部修正したものです。

日本環境教育学会役員選挙規定第二次改正案(2010/2/28版) pdfファイル(228KB)


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