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◎ このページでは,日本環境教育学会の規約改正について掲載しています。



日本環境教育学会
学会規約改正について
運営委員会

◆経緯
第17・18回総会(2006・2007年)で「選挙制度の見直し及び必要な規約改正に向けた検討を開始する」という方針が採択され、第07-2回運営委員会(2007年7月)で「選挙制度の見直し及び規約改正のためのワーキンググループ(制度WG)」が設置されて以降、規約改正案について運営委員会で検討を重ねてきました。第19回総会(2008年8月)にその改正案を提案しましたが継続審議となりました。(詳細はニュースレター81・82号等をご覧ください。)

◆改正案のポイント
今回の改正案は、以下の10点が主な変更点です。その他、全体の記述を整えるために、重複記述の解消や文言の修正や移動等を20ヶ所程おこないました。

ここには、関東と関西で開催した公聴会で出された意見をもとに加えた若干の修正が反映されています。新たに修正したのは (1) 名誉会員を正会員に限定しないこと、(2) 会務執行の主体が理事会であることを明確にしたことの2点で、主な10点に変更はありません。この改正案は第20回総会(2009年7月25日予定)に提案します。全文(対照表)を環境教育ニュースレター86号(2009年7月15日発行)に同封しますので、ご確認の上、総会で審議をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

1)名誉会員にも正会員と同等の権利を与える。
2)運営委員という名称を理事に変更する(将来の法人化の可能性を考慮)。
3)役員に副会長を新設し、事務局長と常任運営委員(常任理事)を役員として記載する。
4)会計監査という名称を監事に変更し、権能を「経理」の監査から「会務全般」の監査へ変更する。
5)会長及び運営委員(理事)の任期を4年から2年へ短縮する。
6)会務の効率的な執行のために、事務局長を運営委員(理事)の互選から会長の指名に変更する。
7)各種委員会の業務を、現状に合わせて修正する。
8)事務局の業務を、「事務処理」から「庶務」へ変更する。
9)事務局長の権能として「事務局を統括」と記載する。
10)直近の役員改選で「連続6年以上を経る者」は役員の被選挙者としないことを記載する。

※上記のお知らせは、「環境教育ニュースレター86号」p.6に掲載しました。
 (ただし、ウェブサイトへの転記のために微修正しました)

日本環境教育学会規約改正案(対照表)(2009/7/2版) pdfファイル(268KB)
※会員のみなさまには、ここに掲載したものと同じ改正案(対照表)を「環境教育ニュースレター86号」に同封しました。

学会規約改正についての公聴会についてはこちらにでています。

※この規約改正案は、第20回総会(2009年7月25日、於;東京農工大学)において承認され、改正規約は2010年4月1日から施行されました。(2010年4月)




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